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特許 手続

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お申込みの内容(難易度など)により、費用や期間が増減する場合があります

また、その時の混雑の状況により、出願完了までの期間は変動します

 

また、出願した内容が登録(権利取得)できることをお約束するものではありません

特許庁の審査の結果、登録(権利取得)できない場合もあります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実業を伴わない場合には、

 

「出願した事実のみ」では、

 

強い権利を取得できない場合があります。

 

   

 

 

 

実業(事業展開して売上の実績を作ること)を重視して

 

 

実業に応じて、改良発明の追加出願(できれば毎年1件は改良発明の特許出願)をするもご検討いただければ幸いです。

 

複数の出願(複数の権利)でより強い権利を構成することができます。

 

 

 

 

 

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特許取得の条件

 

 

 単に発明をしたというだけでは、「特許を取得できない」場合があります。

特許を取得できる発明は、次の(1)~(6)の条件を満たす必要があります。

 

 

(1)特許法上の発明であること

 

 特許法上の発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です。

 自然法則を利用しないアイデア(例えば、計算方法、保険方法、遊戯方法など)は特許法上の発明に該当しません。

 以前からあったものを見つける発見(例えば、万有引力の法則の発見)は発明ではありません。

 ただし、コンピュータプログラムについて、ハードウェア資源を利用するもの等は発明に該当する場合があります。コンピュータやネットワークなどの技術的な手段を使用して具体的な情報の制御を実現させるものであれば、ビジネス方法や営業方法もビジネスモデル発明として特許の対象になります。

 

 

(2)産業上利用できること

 

 特許法は、「産業の発達に寄与すること(特許法第1条)」を目的とします。

 産業上利用することができない発明は保護する必要がなく、特許を受けることができません。

 

 

(3)新規性があること

 

 新製品を発売したところ売れ行きが好調で、特許出願をしようとする場合は、残念ながら、「出願前に公知(新規性がない)」という理由で特許になりません。

 特許をとるためには、発明の実施品を展示、発売、学会での発表などで公表する前に特許出願する必要があります。

 (所定の手続をすれば、公知から6ヶ月以内の出願に限り、救済措置があります)

 

 

(4)進歩性があること

 

 従来の技術と大差のない技術を企業に独占させると、社会の産業活動に支障をきたします。

 特許をとるためには、技術的に進歩があること(進歩性)が必要です。

 発明が進歩性を有するかは、特許庁(審査官)が判断します。

 

 

(5)不特許事由に該当しないこと

 

 公序良俗や公衆衛生を害するおそれがある発明は、公益的な見地から特許を付与することは不適当です。

 紙幣偽造装置などは、特許をとることはできません。

 

 

(6)最先の出願であること

 

 同じ発明が異なる人によって生み出され、出願されることがあります。

 この場合は、発明が完成された日の先後に関係なく、先に出願した人に特許が与えられます(先願主義)。

 

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よくある質問

 

 

どのような技術分野に対応してもらえますか。

 

 機械電気,ソフトウェア(ビジネスモデル),化学・バイオの各技術分野に対応できます。発明の属する技術分野については代表弁理士のプロフィールをご参照ください

 

 

総額はいくらでしょうか?

 

 特許出願は10〜30万円程度です

 審査請求は15〜25万円程度,20年間の維持管理費が総額で50万円程度です。詳細はご相談ください。なお,20年の途中で権利を放棄する場合は維持管理費は必要ありません。

 

 

外国への特許出願には対応してもらえるのでしょうか?

 

 米国、欧州、中国、韓国はもちろん、東南アジア、ロシア、南米など世界中で出願可能です。PCTも可能です。

 

 

もう少し値引きしてもらえますか?

 

 出来るだけ低価格でご提供しています。

 随時、ご相談ください。

 事務所によって費用が異なりますので,他社も十分ご検討ください。

 

 

依頼を検討しています。まず何を用意すればよいでしょうか?

 

 アイデアの内容がわかる図(手書きでもかまいません)のみをご用意ください。また,まずは「お見積り」をご連絡ください。

 

 

 

できるだけ早くに登録したいのですが?

 

 休日の出願可能です。また,一定の要件を満たせば、早期審査制度をご利用いただけます(追加費用)。

 お申込の際に【早期出願サービス】【早期審査サービス】をご連絡ください。

 

 

 

拒絶理由通知が届いてしまった場合に,どうすればよいでしょうか?

 

 「意見書」「補正書」という書類を特許庁へ提出する必要があります。経験のない方には作成するのが難しい書類です。

 拒絶理由通知の対応に失敗すると権利取得できなくなりますので、専門家(弁理士)に依頼することをお勧めいたします。拒絶理由対応は、30,000〜60,000円(税抜)ですが,まずはお見積りを提示します。

 

 

 

拒絶理由対応の費用は,必ず必要ですか?

 

 実質的な反論(意見書)が必要な場合のみ必要となります。例えば、軽微な補正などの場合は料金を頂いておりません。

 

 

 

個人事業主ですが,出願(登録)できますか?

 

 はい,大丈夫です。個人の方からも沢山のご依頼を頂いております。

 

 

 

遠方なのですが大丈夫ですか?

 

 もちろん大丈夫です。全国から依頼できます。 メールや電話にて十分な打ち合わせが可能です。

 

 

 

公開した発明について特許を受けることはできますか?

 

 はい,可能です。 原則,公開された発明には特許は与えられませんが公開した日から6か月以内に出願することにより、特許を受けることができる場合がございます。

 まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 

見積り依頼後はどのような流れになりますか?

 

 見積書をご確認いただきました後,ネットで「仮お申し込み」をお願いします(手続きの詳細は,お見積りと一緒にメールにてご案内いたします。

 また、弊社は「知財クラウド」の<お客様専用ページ>でペーパーレスで簡単に管理できます。

 

 

 

ビジネスモデルの発明を特許出願できますか?ソフトウェアの発明は出願できますか?

 

 はい,ビジネスモデルを「アプリケーションソフトウェア」や「システム」として表現することで特許の対象となります。

 コンピュータプログラム・ソフトウェアは実用新案登録できません。一方,コンピュータプログラムを搭載した装置(システム)として表現すれば実用新案登録ができます。個別にご相談ください。

 

 

 

特許と意匠登録,どちらで出願すべきですか?

 

 形状そのものでなく,考え方が新しい場合には特許が適しています。

 一方,形状そのものが新しい場合には意匠が適しています。 考え方を実現するための形状そのものが極めて重要である場合には特許と意匠の両方を出願することもご検討ください。

 

 

 

特許と実用新案の違いは?

 

 比較的高度な発明を保護するのが特許で,ちょっとした工夫やアイディア(考案)を保護するのが実用新案です。

 特許は特許庁による審査を経て認められたものしか登録となりませんが,実用新案は審査を経ずに登録になります。そのため,実用新案の権利行使をする際には特許庁に対して技術評価請求をし,有効性を評価してもらう必要があります。

 特許は審査を経る必要があるため,権利取得までにかかる期間・費用が多くかかります。

 権利の存続期間も特許は出願から20年、実用新案は10年となります。

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ご不明な点は

 

お気軽にお問い合わせください

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許出願後の3つの期限

 

 

 特許出願後、展示会出品や委託製造といった事業活動を本格化していくのが一般的です。特許出願後には、出願日から1年、1年半、3年という、3つの期限の区切りがあります。これらを事業活動の区切りとして考え、それぞれの期限までに必要な手続きを検討する必要があります。

 

 

(1)出願内容の補足・補充期限〔1年の区切り:優先権主張の期限〕

(2)改良発明の出願期限   〔1年半の区切り:出願公開〕

(3)権利化判断の期限    〔3年の区切り:審査請求の期限〕

 

 

 

 

(1)出願内容の補足・補充期限

 

〔1年の区切り:優先権主張の期限〕

 

 出願後1年以内であれば優先権主張を伴う追加の特許出願ができます。

 優先権には、「国内優先権(日本で改良出願する場合)」と「パリ優先権(外国の特許庁へ出願する場合)」があります。

 期間(優先期間)である1年が経過すると「先の出願日を基準に審査」という優先権主張の効果を享受できません。改良出願・外国出願にあたって先の出願日を有効活用できる期間が1年以内とお考え下さい。

 

<国内優先権について>

 国内優先権は、1回目の特許出願Aを行った後、重複する内容で国内へ2回目の特許出願Bを行う場合に活用します。特許出願Aに記載しなかった改良案、代替案など、出願後に内容を補充したくなる場合があります。国内優先権を活用すれば、「先の出願日を基準に新規性、進歩性が審査される」という効果(出願Aに記載した内容に限る)が得られます。(ただし出願Aは取り下げられますので注意)  

 

<パリ優先権について>

 パリ優先権は、同一または重複する内容で外国へ2回目の特許出願Bを行う場合に活用します。出願Aの内容を外国へも出願したくなった場合に、外国への特許出願Bで優先権主張を行えば、「その国へ先の出願日で出願したのと同一の効果(先の出願日を基準に審査)」が得られます。

 

 

 

 

(2)改良発明の出願期限

 

〔1年半の区切り:出願公開〕

 

特許出願から1年半後は、公報で出願内容が公開され、公知になります。1回目の特許出願後、関連する内容で2回目の改良出願を行う場合には、出願が出願公開前にできるかどうかにご検討ください。

 

<改良出願Bの権利化の可能性の違い>

 出願Aが公知技術になったあとは、たとえ元の出願人と同じであっても、出願Aの公開公報はその後の出願の引用例になり得るからです。「公開された自らの先の出願Aの内容と似ている」として出願Bを拒絶される可能性が出てきます。1年半の区切りの前後いずれの出願日であるかによって、出願Bの権利化の可能性が大幅に変わってしまいます。

 

<秘密期間中の情報の価値>

 1年半は出願内容を第三者に内容を知られることのない秘密期間になります。出願内容を売り込みに行く場合など、誰もが知らない情報として伝えるか、既に公開された情報を伝えるかでは、情報の価値は変わります。1年半前後いずれの時点で話を持っていくか、それによって交渉の進め方まで変わる可能性もあります。

つまり、秘密裡に物事を進められる期間が、1年半以内とお考え下さい。

  

 

 

 

(3)権利化判断の期限

 

〔3年の区切り:出願審査請求の期限〕

 

特許出願から3年以内に出願審査請求します。未請求のまま3年経過してしまうと自動的に出願取下げとなってしまいます。つまり、出願手続きをした内容で本当に権利取得手続きを進める価値があるかどうかの再考の期間が3年以内とお考え下さい。

 

  

<出願審査請求料を無駄にしない考慮>

 早期権利化を目指すのであれば、出願後3年をまたずに出願審査請求することも可能です。ただし、出願審査請求には少なくとも10万円以上の出願審査請求料がかかるため、その後の出願取下げなどによって、これを無駄にしないような手続きの検討も大切です。

 

 

<減免、早期審査の検討>

 出願審査請求料は減免の対象になりますので併せて検討することもできます。さらに一定の条件を満たす場合には早期審査のための事情説明書を提出して、審査待ち期間(特許庁で審査着手してもらうまでの期間)を短縮することもできます。費用面、時間面から、出願審査請求の手続きと共にこれらの手続きを検討する余地があります。

 

 

 

 

 

 

 

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