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出願時の書類に区分番号および商品名・サービス名を記載します

区分番号・商品名を提案しますので お気軽にお問合せください

 

指定する商品例

(区分番号:第1類〜第34類)

第1類 化学品,肥料 他 

第2類 塗料,印刷インキ,絵の具 他 

第3類 化粧品,せっけん類,歯磨き,洗濯用柔軟剤 他 

第4類 燃料,工業用油,工業用油脂,ろうそく 他 

第5類 薬剤,サプリメント,殺虫剤 他 

第6類 鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料 他 

第7類 金属加工機械器具,土木機械器具,農業用機械器具 他 

第8類 手動利器,手動工具 他 

第9類 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他 

第10類 医療用機械器具,哺乳用具 他 

第11類 暖冷房装置,電球類及び照明用器具 他 

第12類 自動車並びにその部品及び附属品 他 

第13類 鉄砲,火薬,爆弾,戦車 他 

第14類 貴金属,宝石,身飾品,時計 他 

第15類 楽器,調律機 他 

第16類 印刷物,文房具類,紙類,写真 他 

第17類 プラスチック基礎製品,ゴム,合成繊維 他 

第18類 かばん類,財布,傘,皮革 他 

第19類 建築用又は構築用の非金属鉱物,木材,石材 他 

第20類 家具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器 他 

第21類 化粧用具,鍋類,食器類,調理用具 他 

第22類 原料繊維,網類,布製包装用容器 他 

第23類 織物用の糸 他

第24類 織物,布製身の回り品,布団,毛布 他 

第25類 被服,履物,運動用特殊衣服 他 

第26類 針類,ボタン類,造花,人毛 他 

第27類 畳類,敷物,人工芝,壁紙 他 

第28類 おもちゃ,運動用具,釣り具 他 

第29類 乳製品,卵,肉製品,加工水産物,加工野菜 他 

第30類 茶,コーヒー,菓子,調味料,香辛料,米 他 

第31類 食用魚介類,海藻類,野菜,果物,飼料 他 

第32類 ビール,清涼飲料,飲料用野菜ジュース 他 

第33類 日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒 他

第34類 たばこ、喫煙用具、マッチ 他

 

指定するサービス例

(区分番号:第35類〜第45類)

第35類 広告業、各種小売業 他 

第36類 金融,保険,建物の売買 他 

第37類 建設工事,修理又は保守 他 

第38類 電気通信,放送 他 

第39類 輸送,自動車の運転の代行,引越の代行 他 

第40類 除染,金属の加工,食料品の加工,製本,印刷 他 

第41類 スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営 他 

第42類 ウェブサイトの作成又は保守,医薬品の試験・研究 他 

第43類 飲食物の提供,宿泊施設の提供 他 

第44類 美容,理容,医業,健康診断,調剤,介護 他 

第45類 ファッション情報の提供,婚礼のための施設の提供 他

 


 

 商標法では、いわゆるサービスのことを「役務」と呼んでいます。

 出願を行う場合、その商標を使用する「商品又は役務」であって、権利を取得したいものを指定する必要があります(「指定商品」「指定役務」)。

 登録後は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用することができます。また、指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について、登録商標に類似する商標を他人が使用することも禁止できます。つまり、商標権の効力は「指定商品又は指定役務」と「商標」によって決まります。

 全ての商品又は役務は、第1類~第45類のいずれかに区分されています。第1類~第34類が商品の区分、第35類~第45類が役務の区分です。これらの区分は、出願費用や登録料を計算するためにも用いられるものです。1つの出願において、2つ以上の区分を指定した場合において、区分数に応じて費用がかかります。

 

藤田貴男

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<事前に商標調査>

 

 弊社では、出願前に商標の簡易調査を行います。

 調査の結果、商標登録の可能性が低いと判断される場合には、「商標登録出願を断念する」「商標を変更する」などの対策案をご提案致します。

 

 

 

<お申込みから最短即日で出願完了>

 

 弊社は、専任の弁理士が商標の調査から出願事務まで担当します。

 また、お客様のご要望に応じて、迅速に対応します。

 もちろん<即日出願>も可能です。

 

 

 

<商標(手書き・写真画像)をデジタル化>

 

 登録したい商標がスタンプ、チラシに印刷したものの場合に、弊社で出願フォーマットに編集します。

 

       

 

相見積りのうえ 日本知財サービスをご検討ください

 

 

 

 

 

商標(ブランド名・ロゴマーク・社名)とは

 商標とは、需要者が自社の商品又はサービスを他社の商品又はサービスと見分けることができるように、商品又はサービスに付する目印(識別標識)のことです。

 商標登録することができる商標は、識別標識のうち、文字、図形、記号、立体的形状又はこれらの組み合わせからなる「標章」です。

 つまり、文字だけでもあってもよいし、図形だけでもあってもよいし、立体的形状だけでもあってもよいし、これらの組み合わせでも構いません。また、色彩については、カラー、モノクロのいずれであっても構いません。 現行では、色のみ、音、香りなどは標章には該当しません(今後、法改正される予定)。

 また、商標が表現する文字などは、会社名、社章、商品名、ブランド名、イメージキャラクタ、マスコット、ブランドマーク、ハウスマーク・・・などでも可能です。すなわち、商標登録出願を行った場合、一定の登録要件を満たしていれば、それが会社名、商品名、その他のいずれを意味しているものであっても、そのこととは無関係に商標登録を受けることができます。つまり、ビジネスにおいて目印として使用される名称・図形・立体的形状であれば商標登録することができます。

 

 なお、商標には、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能があります。

 

 

 

 

 

 (1)出所表示機能

  商標が付された商品やサービスが、一定の出所から提供されるものであることを認識させる機能です。商標の本質は、その自他識別性にあります。このような自他識別性を有する商標を同じ会社が継続的に使用していれば、需要者は、その商標が使用されている商品又はサービスは同じ会社が提供しているものであると認識できるようになります。これが「出所表示機能」と呼ばれています。

 

 

 

 

 

 (2)品質保証機能

  商標が付された商品やサービスが、同一の品質又は質を有していると需要者に認識させる機能です。 商標の出所表示機能が十分に発揮されると、需要者はその商品又はサービスに一定の品質又は質を期待するようになります。

 

 

 

 

 

 

 (3)宣伝広告機能

  商標を認知させたり、商標の好感度を向上させるような宣伝広告を行うことにより、需要者にその商標が付された商品や、その商標を用いて提供されるサービスを選択するように促すことができる機能です。

 

 

 

 

 

<自社の利益を守るための商標登録>

 他人が、自社の商標又はこれと類似する商標を使用すれば、需要者は、他人の商品を自社の商品と誤って購入することになります。このとき、他人は、自社の信用にただ乗り(フリーライド)していることになります。このような行為により、本来得られるはずであった自社の利益が他社に奪われてしまいます。

 

 

 

<自社の信用を守るための商標登録>

 品質の粗悪である模倣品が、自社の商標やそれと類似する商標を付して流通すれば、商標に蓄積されていた自社の信用が失われ、回復し難い被害を被ることになります。

 

 

 

<自社の顧客を守るための商標登録>

 自社の商標と混同を生じるような紛らわしい商標を付した他社の商品が流通すれば、自社の顧客は、誤って他社の商品を購入してしまう結果、期待していた商品を購入することができなくなります。自社の顧客が期待を裏切られ、損害を被ることになってしまいます。

 

 

 

<商標を使用し続けるための商標登録>

 商標法は、先に出願した者が商標登録を受けることができるという先願主義を採用しています。このため、自社が先に使用を開始した商標であっても、他人が先に商標登録を受れば、その後自社の商標は使用できなくなります。

 

 

 


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よくある質問

 

 

 

総額はいくらでしょうか?

 

 5年の登録料(印紙代)を含めた総額は6万円程度です(1区分)。区分数が増えますと費用も増えますので,ご相談ください。

 事務所によって費用が異なりますので,他社も十分ご検討ください。

 

 

 

 

出願時と登録時の2回で特許印紙が必要と聞いたのですが?

 

 商標出願時に12,000円(1区分の場合)、商標登録時に16,400円(1区分・5年の場合)です。

 この印紙代を含めた総額が6万円程度となります。

 

 

 

 

ネットで調べたところ他に比べて安いようですが 品質が心配です・・・

 

 これまで非常に高い確率(弁理士会の規定により数値は明記できませんが)で登録されています。専門家の『日本知財サービス(弁理士)』にお任せ下さい。

 ご安心ください。

 

 

 

 

もう少し値引きしてもらえますか?

 

 出来るだけ低価格でご提供しています。

 随時、ご相談ください。

 事務所によって費用が異なりますので,他社も十分ご検討ください。

 

 

 

 

商標登録の依頼を検討しています。

まず何を用意すればよいでしょうか?

 

 商標(文字または画像データ)と、その商標を使用する商品・サービスのみをご連絡ください。まずは「お見積り」をご連絡ください。

 

 

 

 

 

できるだけ早くに登録したいのですが?

 

 休日でも即日で出願可能です。

 また,一定の要件を満たせば、早期審査制度をご利用いただけます(追加費用)。

 お申込の際に【即日出願サービス】【早期審査サービス】をご連絡ください。

 

 

 

 

 

拒絶理由通知が届いてしまった場合に

どうすればよいでしょうか?

 

 「意見書」「補正書」という書類を特許庁へ提出する必要があります。経験のない方には作成するのが難しい書類です。

 

 拒絶理由通知の対応に失敗すると登録ができなくなりますので、専門家(弁理士)に依頼することをお勧めいたします。拒絶理由対応は、10,000〜40,000円(税抜)です。

 

 

 

 

 

拒絶理由対応の費用は,必ず必要ですか?

 

 実質的な反論(意見書)が必要な場合のみ必要となります。

 例えば 軽微な補正などの場合は料金を頂いておりません。

 

 

 

 

 

個人事業主ですが,出願(登録)できますか?

 

 はい 大丈夫です。

 個人の方からも沢山のご依頼を頂いております。

 

 

 

 

 

遠方なのですが大丈夫ですか?

 

 もちろん大丈夫です。全国から依頼できます。

 メールや電話にて十分な打ち合わせが可能です。

 

 

 

 

 

商標を使用していませんが登録できますか?

近い将来使用を開始します。

 

 はい 将来使用する商標も登録することができます。

 まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

見積り依頼後はどのような流れになりますか?

 

 見積書をご確認いただきました後,ネットで「仮お申し込み」をお願いします(手続きの詳細は,お見積りと一緒にメールにてご案内いたします。

 

 出願後 およそ6~9ヶ月後に特許庁から登録可否の連絡がきます。登録可の場合は登録料を支払います。登録料を支払うことで、商標登録の手続きが完了します。

 手続き完了後に「商標登録証」が発行されますのでお客様宛てに郵送いたします。

 

 

 

 

 

登録期間は更新できますか?

 

 はい 更新手続きをすることにより、商標登録を更新することができます。

 弊社では「知財クラウド®」の<お客様専用ページ>でペーパーレスで簡単に管理できます。

 

 

 

 

 

外国での商標登録を検討しています。

対応はしてもらえますか?

 

 はい 欧米、中国など、世界各国への登録もお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

区分ってなんですか?

 

 区分とは、特許庁で設定された商品やサービスに付けられる番号です。商品やサービスのジャンルごとに1~45の番号が付けられています。

 例えば,被服は25です。サービスで広告業は35,セミナーは41です。お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

キャラクターは商標登録できますか?

 

 はい できます。

 色・色彩・ホログラム・立体形状なども登録できる場合があります。 お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

  

 

 

 

ご不明な点は

 

お気軽にお問い合わせください

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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『商標』  と  『商号』

 商号を登録していても、他人が同じ名称を使用することを禁止できません。一方、商標登録すれば、他人が同一又は類似する商標を使用することを禁止できます。従って、商号を登録していても、同じものを他人が商標登録したとすれば、事実上、その商号を使用しつづけることが困難になります。

 (1)商標と商号は、名前がよく似ており混同されやすいのですが、全く別のものです。

 (2)商号登記と商標登録とは、全く関係がありません。

 (3)「商号登記しているから商標登録しなくても大丈夫」というのは、間違いです。

 
 なお、商号とは、商人が営業を行う際に自己を表示するために使用する名称のことでです。商法や会社法において規定され、法務局に登録することができます。商号は、同一の市町村内において他人の商号と同一のものを登録することはできません。 しかし、同一の市町村外において、他人の商号と類似していても登録することができます。 つまり、商号は会社等の名前であり、同じ市町村内には同一の名前が存在しないことが保証されているだけで、日本中に同一の商号や類似する商号が多数存在する場合があります。
 
 一方、商標は、自他の商品又はサービスを識別するための目印のことであり、特許庁に登録することができます。 商標登録すれば、日本国内において、その商標を指定商品(指定役務)に使用することができる唯一の権利者となります。また、その類似範囲における他人の使用を禁止することができます。 つまり、商標を登録すれば、商標権という日本全国に効力が及ぶ独占権が与えられます。
 

商標登録する目的 と ビジネス上の必要性

 商品又はサービスを指定して商標を登録すれば、指定した商品又はサービスについて、その商標を独占的に使用することができます。つまり、他人による商標の使用を禁止することができます。しかも、完全同一の使用だけでなく、類似範囲における他人の使用も禁止することができます。

 商標は、需要者が商品又はサービスを見分けるための目印ですから、他人が紛らわしい商標を使用しはじめると目印として機能しなくなります。この場合、被害を受けるのはその商標を先に使用していた者だけでなく、商品又はサービスを見分けることができなくなった需要者も被害を受けます。このような混乱を防止して取引秩序を維持するために、商標登録制度があります。従って、自社の商標を他人に使用させないようにするためには商標登録を行う必要があります。

 

 通常、商標を使用するのに商標登録をすることは必須ではありません。しかしながら、他人が紛らわしい商標を使用した場合、商標登録していなければ、その紛らわしい商標の使用をやめさせることは容易ではありません。それだけでなく、その商標を他人が商標登録した場合、あなたの会社はその商標を使用できなくなる可能性があります。このような場合、先に使い始めていたのだから当然使い続けられると思うかも知れませんが、そうではありません。

 商標権は独占権ですから、2以上の者に重複して権利を付与することはできません。日本の商標法は、商標を先に使用しはじめた者が登録を受けることができる先使用主義ではなく、先に出願した者が登録を受けることができるという先願主義を採用しています。このため、先に使用していたが商標登録していなかった場合に、その商標を他人が登録してしまうと、商標を使い続けることが他人の商標権を侵害することになります。

 商標法は、例外として、他人が商標登録を受けても、同じ商標をその出願前から使い続けていた者に対して、商標登録後もなお、その商標を使い続ける権利(先使用権)を認めています。ただし、この先使用権は、単に出願前から使用してさえいれば認められるというものではなく、もっと高いハードルが要求されています。それは、他人による出願時点において、その商標が、自社の商品又はサービスを示すものであることが需要者に広く知られていなければならないという条件です。例えば、マスメディアで派手に宣伝広告を行っていたり、業界シェアが高いという場合には、先使用権が認められる可能性が高いといえます。わかり易くいえば、大企業は先使用権が認められやすく、中小企業は先使用権が認められ難いということができます。しかも、先使用権を有するという事実は自ら立証する必要があります。このため、たとえ先使用権を有している場合であっても、権利者から警告書を受け取った場合には対応が必要になります。

 

 


 このような課題は、先に商標登録しておくことによって解決できます。

 商標登録の費用対効果は,抜群によいというべきです。少なくとも会社名や重要な商品名は、商標登録しておかれることを強くオススメします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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商標出願 〜 出願から登録までの流れ 〜

商標 流れ

 

〜 上記の内容は一例です 〜

お申込み内容(難易度など)により、費用や期間が増減します

また、その時の混雑の状況により、出願完了までの期間は変動します

 

また、出願した内容が登録(権利取得)できることをお約束するものではありません

特許庁の審査の結果、登録(権利取得)できない場合もあります

 

 

 

 


お急ぎの出願・登録もご相談ください 

 

 商標登録を所管しているのは特許庁です。
 商標登録願(ねがい)という願書を特許庁に提出し、審査官による審査を受け、全ての登録要件を満たしていると認められた場合、特許庁において商標権の設定登録が行われます。

 設定登録とは、特許庁内の商標原簿に商標権が発生したことを記入する手続です。商標権者として記入されるのは商標登録出願の出願人です。

(土地を購入すれば、購入者が地権者として法務局の登記簿に記載されるのと同様です。)

 特許庁は、経済産業省の外局であり、東京都千代田区にあります。

 商標登録出願の窓口は、この特許庁舎1階の受付窓口です(地方都市には、商標登録出願を受け付ける窓口はありません)。

 出願書類は、この受付窓口で提出するか、あるいは、書留郵便で送付することができます。また、現在ではオンライン出願も行うことができます。

 

 

 オンライン出願は、パソコンから特許庁のサーバへ書類データを送信することによって出願するという方法です。出願以外にも種々の手続をオンラインで行うことができます。

 オンライン出願システムは、誰でも利用することができますが、煩雑な事前準備と予備知識が必要であるため、初めての方が手軽に利用できるというシステムというわけではありません。

 

 

 

 

<商標登録出願から登録までの手続きの概要>

 

 

(1)出願

 商標権を取得するためには、①出願人、②商標登録を受けようとする商標、③商品・役務の区分、④指定商品・役務を記載した願書及び必要な書面を添付して特許庁に提出する必要があります。一つの商標登録出願では、複数区分に属する商品・役務を指定することができますが、一つの商標登録出願では一つの商標しか出願することができません。

 

 

(2)出願公開

 商標登録出願があったときは、出願の内容が公開商標公報で公開されます。

 

 

(3)方式審査 

 特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。 書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。 

 

 

(4)実体審査

 特許庁の審査官が、出願された商標が登録されるべき要件を満たしているか否かの審査を行います。

 

 

(5)拒絶理由通知

 登録の要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されます。 

 

 

(6)意見書・補正書

 拒絶理由の通知書に対しては、意見書や補正書を提出することができます。 

 

 

(7)登録査定

 審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、登録すべき旨の査定がされます。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録査定となります。 

 

 

(8)拒絶査定

 意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり登録できないと審査官が判断したときは、拒絶すべき旨の査定を行います。 

 

 

(9)拒絶査定不服審判

 審査官の拒絶査定の判断に不服があるときは、拒絶査定不服の審判請求をすることができます。 拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。審判官の合議体による決定を審決といいます。審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には登録審決を行い、拒絶理由が解消せず登録できないと判断される場合には、拒絶審決を行います。

 

 

(10)設定登録(登録料納付)

 登録査定がされた出願については、出願人が登録料を納めれば、商標登録原簿に登録され、商標権が発生します。商標権の設定登録後、商標登録証書が出願人に送られます。

 

 

(11)商標公報発行

 設定登録され発生した商標権は、その内容が商標公報に掲載されます。 

 

 

(12)登録異議申立て

 商標公報の発行日から2月間は、何人も特許庁長官に対して登録異議の申立てをすることができます。登録異議申立てについての審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。審理の結果、異議申立て理由がないと判断された場合は、登録維持の決定を行い、異議申立て理由があると判断された場合には、取り消し決定が行われます。 

 

 

(13)無効審判請求・取消審判請求

 商標権が設定登録された後でも無効理由がある場合、利害関係人は無効審判を請求することができます。また、登録後3年以上継続して使用しない場合、何人も取消審判を請求することができます。無効審判請求・取消審判請求の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。無効審判の審理の結果、無効理由がないと判断された場合は、登録維持の審決を行い、無効理由があると判断された場合には、登録無効の審決が行われます。取消審判を請求されると権利者は使用していることを証明することができない場合には登録取消の審決が行われ、商標権は取り消されます。

 

 

(14)知的財産高等裁判所

 拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある出願人、商標無効審判の審決・取消審判の審決に対して不服がある当事者は、知的財産高等裁判所に出訴することができます。 

 

 

 

 

 


調査方法について

 他人の登録商標と同一又は類似する商標であって、同一又は類似の商品・役務について使用をするものは商標登録を受けることができません。

 また、他人の登録商標と同一または類似する商標を、指定商品・役務と同一または類似する商品・役務に使用することは商標権の侵害となります。  

 そこで、すでに出願・登録されている商標を以下の方法で調査します。

 

 

 まずはご相談ください

 

弊社は無料で商標調査することになりました 

 

 

 

(1)J-Platpatによる調査

商標出願・登録情報(文字列等による検索。前方一致、中間一致、後方一致検索が可能)

称呼検索(商標から生ずる「読み」により、同一又は類似の読みを生ずる商標を検索)

図形商標検索(商標構成中の図形要素毎に付与されたウィーン図形分類リストによる検索)

 

 

 

(2)商標公報による調査

商標公報

国際商標公報

公開商標公報

公開国際商標公報

 

 

 

 

印紙代(特許庁納付)・ 手数料(弁理士費用)

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費用

 

 

手数料・成功報酬は <初回お申込み特別割引き>

別途 「登録証」や書面の郵送費(必要な場合のみ)

 

 

 

 

商標権の存続期間と、更新/維持/管理

 

 商標権が満了するまでの期間は、登録日から10年です。ただし、この期間を更に10年延長することができる更新登録制度が認められています。つまり、10年ごとに更新登録を行い続けることで、半永久的に商標権を保持することが可能です。

 商標権は、商標権者が商標を使用することによって、その商標に蓄積された業務上の信用を保護して取引秩序を維持することを目的としています。業務上の信用は、商標権者が商標を使用し続けるほど蓄積されていきますが、使用していなければ業務上の信用は蓄積されず、一旦蓄積された信用も消滅してしまいます。そこで、法は商標権の存続期間を10年と定めるとともに、更新登録を行い続けることで半永久的に権利が存続できるようにしています。

 

 

商標権の更新登録ができる期間

 

 商標権の更新登録は、原則として存続期間の満了前6ヶ月から満了日までの間に行わなければなりません。また、存続期間の満了日から6ヶ月以内(更新登録追納期間)であれば更新申請を行うことができますが、この場合、特許庁に通常の2倍の印紙代を支払う必要があります。

 更新登録ができなかった相当な理由(自己の責に帰することができないやむを得ない場合)がある場合、更新登録追納期間後であっても権利回復が認められる可能性があります。
 商標権の消滅後、同じ商標、及び、同じ商品(役務)を指定して再度出願することができますが、再出願の前に、他人が同じ商標を出願していた場合には、登録を受けることができなくなります。

 

 

商標権の更新登録の費用

 

 更新登録料(印紙代)は、10年分一括納付なら38,800円×区分数、5年分を分割納付なら22,600円×区分数です。また、更新登録を特許事務所に依頼される場合には、代理人手数料が必要です。
 商標の登録後又は前回の更新手続後に住所変更や譲渡等があった場合、登録名義人の表示変更を行う必要があり、表示変更をするためには別途、費用がかかります。
 特例期間に出願されたサービスマークの重複登録については、初回の更新に限り実体審査が行われます。

 

 

 

 

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標準文字 とは

 標準文字とは、特許庁長官が指定する文字のことですが、JIS第1水準、第2水準の文字及びその他の文字が含まれており、一般的な文字は全て含まれています。この標準文字の中から文字を選び、それを並べる順番を指定することによって商標を特定することができます。つまり、「テキスト情報」のみで商標を特定するという方法です。

 

 

商標 見本

2000年から導入されたオンライン出願制度では、商標見本としてJPEGやBMP形式の画像データを利用しています。つまり、「画像情報」として商標を特定する方法です。

 

 

 

使い分け方法

ネーミング自体に特徴があるという商標は、標準文字を使って特定することができ、その方が望ましいでしょう。ネーミング以外にも重要な特徴があるという商標については、商標見本を用いて特定する必要があります。例えば、次のような商標は、商標見本を用いなければ特定することができません。

 

  (1)図形を含む商標

 

  (2)色つきの商標

 

  (3)フォントが指定されている商標

 

  (4)文字配置が横一列以外の商標

 

 

 

迷ったときは(お気軽にご相談ください)

 比較的装飾性の低いロゴマークなどについて、標準文字又は商標見本のいずれで出願するべきかが微妙な場合もあります。この様な場合には、商標見本で出願することをお勧めします。一般的には、実際に使用する商標そのものを登録することが望ましく、ロゴの色や書体が決まっている場合には、その色や書体の商標見本で出願することをお勧めします。

 

 

Rマーク・TMマーク

 

 商品のロゴやマーク等に、Rが〇に囲まれている記号(Rマーク)が付されているものを良く見かけます。このRマークはRegistered(登録)を表しているものであり、つまり登録商標であるということを意味しています。

 ただし、このRマークの表記はアメリカの商標法で規定されている制度であって、日本の商標法で規定されている制度ではありません。なお、日本の商標法では、登録商標には「登録商標第○○○○○号」と付して登録商標表示を行うことを励行しています(商標法第73条、商標法施行規則第17条)。登録商標でないものに、登録商標表示を行った場合には、懲役・罰金の対象となります。

 日本の商標法では、商品商標と役務商標をまとめて商標とされていますが、アメリカなどでは商品商標と役務商標をそれぞれトレードマーク(Trademark)及びサービスマーク(Service mark)と区別されています。世の中の商品ロゴやマーク等には、TMやSMというマークが付されているものも見かけます。これらのマークはそれぞれ、トレードマーク及びサービスマークを表しているものであり、これもアメリカの商標制度のひとつです。

 

 

 

 

 

 商 標 の 例


 

 

(1)文字のみの【 文字商標 】

商標登録第3069420号

指定サービス:予備校における教授・予備校における公開学力テストの実施

権利者:学校法人高宮学園

 

商標登録第746293号

指定商品:自動二輪車・自動車およびこれらの部品・附属品 

権利者:本田技研工業株式会社


 

(2)図形を含む【 図形商標 】

商標登録第3110555号

指定サービス:通信・通信機器の貸与・通信に関するコンサルティング

権利者:日本電信電話株式会社

 

商標登録第2293485号

指定商品:化学品・薬剤・医療補助品

権利者:三菱商事株式会社


 

(3)文字と図形【 結合商標 】

商標登録第4898170号

指定サービス:車両による輸送・航空機による輸送・寄託をうけた物品の倉庫における保管

権利者:日本通運株式会社

 

商標登録第1556657号

指定商品:電動機・発電機・電気洗濯機・電気掃除機・照明用器具・電熱用品・その他

権利者:株式会社日立製作所


 

(4)立体形状の【 立体商標 】

商標登録第4157614号

指定サービス:菓子及びパン・コーヒー及びココア・清涼飲料・果実飲料・飲食物の提供など

権利者:株式会社不二家

商標登録第4153602号

指定サービス:飲食物の提供

権利者:ケンタッキーフライドチキンインターナショナルホールディングスインコーポレーテッド


 

(5)商標の第1号

大宝律令(701年)

 刀剣の生産者の名前を刻印することが義務づけられたことによるものが始まりといわれています。 鎌倉・室町・江戸時代に、屋号・暖簾・家紋などの形で発達し、登録による保護は明治17年(1884年)からされるようになりました。

 

日本の商標登録第1号

 出願 明治17年(1884年)10月1日(登録 明治18年6月2日)

 商品 膏薬・丸薬

 権利者 京都府の売薬業者 平井祐喜

 

 板前が指を切ってしまったところが描かれ、

 平井の膏薬を塗れば傷も治るという商品の効能を表現しています。


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藤田貴男

 

 

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「はじめての商標出願ですが・・・」

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商標登録の条件

 

 

 特許庁へ商標登録出願をし、商標登録を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

 

(1)使用と識別力(商標法3条1項各号)

(2)登録できない商標(商標法4条1項各号)

 

 

 (1)使用と識別力(商標法3条1項各号)

 

 現実に使用しておらず、将来的にも使用する予定のない商標は登録できません。

 また、使用しても、需要者が何人の業務に係る商品や役務であるかを認識できない商標は、自己の業務に係る商品や役務と同業他社の商品や役務を区別する力(識別力)がありません。

 具体的には、以下の様な商標です。

 

<慣用商標・普通名称・品質効能などの標章>

 

 その商品・役務の慣用商標、その商品・役務の普通名称、品質、効能、用途、産地、提供方法などを普通に用いられる方法で表示する標章

 

 

 「慣用商標」とは

 

 識別力を有していた商標が、同業者間で同種の商品・役務について普通に使用された結果、後発的に識別力を失ったもので、清酒についての「正宗」、宿泊施設の提供についての「観光ホテル」などです。

 

 

 「普通名称」とは

 

 取引界におけるその商品や役務の一般的な名称(「アルミニユウム」「塩」など)ですが、略称や俗称を含みます。略称としては「アルミ」、「損保」などがあり、俗称としては「波の花」(塩)、「おてもと」(箸)などがあります。

 

 

 「品質、効能、用途、産地、提供方法など」の具体例は

 

 「渋谷」(産地・販売地)、「一級」(等級)、「ブルー」(色彩)、預金の受入れについての「定期」などが挙げられます。

 

 

<ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章>

 

 「ありふれた氏」には仮名文字やローマ字で表示したものが含まれ、実際の審査においては50音別電話帳に多数記載されているものがありふれているとされます。例えば、「鈴木」「山本」「SUZUKI」などです。

 

 「ありふれた名称」には「株式会社」「名前」等のような商号が含まれ、業種名と結合したものも含まれます。例えば、「藤田歯科」「フジタ株式会社」などです。

 

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章

 仮名文字の1字、ローマ字の1字・2字、一本の直線、輪郭として普通に用いられる○△◇□などが該当します。原則として数字(アラビア数字)も該当します。

 

需要者が何人の業務に係る商品・役務であるかを認識できない標章

 例としては、「習う楽しさ 教える喜び」の様なキャッチフレーズ、現元号「平成」などです。

 

 

 

 

(2)登録できない商標(商標法4条1項各号)

 

識別力を有する商標であっても、登録できないものがあります。

 

 

<公益を害する商標>

 

 国旗、菊花紋章、勲章、褒章、白地赤十字の標章と同一又は類似の商標

 パリ条約の同盟国の紋章、国際機関を表示する標章、地方公共団体の証明用の印章などであって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

 国、地方公共団体、これらの機関の非営利目的の公益団体・公益事業を表示する著名な標章と同一又は類似の商標

 例としては、YMCA、オリンピック、NHK、JETROなどです。

 

 

 

<公序良俗に反する商標>

 

 卑猥な文字や図形からなる商標、特定の国を侮辱する商標、差別的な印象を与えるような商標などは、公序良俗に反し登録されません。

 

 

 

<商品の品質・役務の質について誤認を生ずる商標>

 

 日本製のウイスキーに「スコットランド」、チューインガムに「クッキー」、イタリア料理の提供に「中華料理の△△△軒」の文字を使用した場合が該当します。なお、この規定は商品の特性・役務のサービスの内容・質を誤って認識するか否かで判断されるため、品質及び質の優劣とは無関係です。

 

 

 

<他人の私益を害する商標である場合>

 

 他人の「肖像」「氏名・名称・著名な雅号・芸名・筆名・これらの著名な略称」を含む商標

 他人の人格権を保護する規定であり、その他人の承諾があれば、この規定は適用されません。

 

 他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標(周知商標)と同一又は類似の商標

 未登録であっても、使用により業務上の信用が化体し、高い財産的価値が生ずることがあり、そのような周知商標を保護する規定です。

 先願の他人の登録商標と同一又は類似の商標

 他人の登録防護標章と同一の商標、商標権が消滅してから1年を経過していない他人の登録商標と同一又は類似の商標

 種苗法によって品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標

 

 

 

<他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずる商標>

 

 例えば、滋養強壮剤として著名な「わかもと」を石鹸に使用する場合、蓄音機の前に犬が座っている図形を電気通信機械器具に使用する場合(ビクターの著名商標と出所混同を生ずるおそれがある)などです。

 

 

 

<周知商標と同一又は類似で、不正の目的で使用する商標>

 

 顧客吸引力を有する周知・著名商標への第三者のフリーライドを防止する規定です。「不正の目的」とは、外国で周知な他人の商標が我が国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願した場合、または、外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約の締結を強制する目的で出願した場合などです。

 

「鈴木」「山本」という商標は、原則登録を受けられません。特許庁の運用によれば、「ありふれた氏」として、電話帳で50件程度見つかった氏については、登録が受けられないとされています。(商標法第3条第1項第4号)
 
 
 また、他人の氏名を商標登録することは出来ません。(商標法第4条第1項第8号)
 一方、本人であれば登録を受けられます。ただし、他人であっても、その本人の承諾を査定時までに得ることが出来れば、登録を受けることが可能です。
 
 商標出願した商標が、未登録だけれども周知な商標と類似する場合には、登録を受けられません。(商標法第4条第1項第10号、同項第15号)
 他人の未登録周知商標と同一又は類似であって、商品・役務が同一類似であれば、商標法第4条第1項第10号によって登録を受けられません。
 また、非類似であったとしても、周知性が高いために、出所混同を生じるおそれがあると判断された場合には、商標法第4条第1項第15号によって登録を受けられません。
 
 アルファベット2文字では登録にならないが、アルファベット2文字を「A&B」のように「&」で結合した商標なら登録になる可能性があります。(商標法第3条第1項第5号)
 アルファベット2文字については、「きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章」であるとして、登録を受けることが出来ません。ただし、「A&B」のように、「&」で結合させたときには、本登録要件を満たすこととなり、登録を受けられます。
 
 戦国時代の有名な武将の氏名を商標として出願した場合には、原則、登録を受けられません。(商標法第4条第1項第7号)
 いわゆる歴史上の人物の名称について商標出願した場合には、「公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」として商標法第4条第1項第7号に該当し、登録を受けられません。
 一方で、係る歴史的人物と所縁のある者の出願であれば、登録を受けられる可能性があります。
 
 

  

 

 

商標の類似・非類似

 

 出所混同の有無、すなわち、対比する商標が類似するか否かを判断することは非常に重要です。例えば、新発売の商品や役務(サービス)のネーミングが使えるかどうかは、他人の商標と出所混同を生ずるか否か、他人の登録商標と同じか似ているかによります。

 また、商標登録の出願をしても、審査官から他人の商標を引用して拒絶理由が通知された場合や商標権侵害が成立するか否かを判断する場合に、他人の商標と似ているか似ていないかを考えて出所混同の是非を検討します。

 

 

 

 

<外観・称呼・観念(「商標審査基準」より)>

 

 

 

 

 商標の類否は、外観、称呼、観念の3要素を考慮して判断します。

 

 

(a)外観類似

 対比される商標の外形(見た目)が紛らわしいと類似です。例としては、「ライオン」と「テイオン」、「SONY」と「SOMY」です。

 

 

(b)称呼類似

 対比される商標の呼び名(聞いた感じ)が紛らわしいと類似です。例としては、「NHK」と「MHK」、「クリスティーヌ」と「クリスチーヌ」です。

 

 

(c)観念類似

 対比される商標の意味が紛らわしいと類似です。例としては、「ライオン」と「獅子」、「スター」と「星」です。  外観、称呼、観念の3要素を総合的に判断しますが、原則として一つの要素でも類似すれば、商標は類似と判断されます。そして、3要素がすべて異なれば、商標は非類似です。    

 

 

 

 

<類否判断の基準>

 

(a)商品・役務が同一又は類似であることが前提

 商標は商品や役務に使用するものであり、原則として、商品・役務の同一又は類似の範囲内で出所の混同が生じます(ただし、著名商標は例外)。  例えば、「化粧品」と「化粧用具」は非類似商品ですから、「化粧品」に使用される商標と「化粧用具」に使用される商標が、仮に同一又は類似であっても、原則として両者間には商品の出所混同は生じないと解されています。

 

 

 

(b)取引者、需要者の通常の注意力が基準

 「薔薇」と「ローズ」は観念類似ですが、「椿」と「カメリヤ」は観念非類似です。これは「椿」と「カメリヤ」の観念が類似するとは一般需要者は認識し得ないという判断です。

 

 

 

(c)時と場所を異にして観察する離隔観察

 需要者は過去に購入した商品や、広告・宣伝で知った記憶を手掛かりに商品を購入することが多いことから、離隔観察によっても判断します。

 

 

 

(d)全体観察に要部観察を併用

 商標は構成全体として出所表示機能を発揮することから、全体観察が原則です。また同時に、商標は自他商品・役務の識別機能が本質的な機能ですから、要部(識別力を有する部分)の観察も重要です。

 例えば、商標「菊正宗」と「桜正宗」(商品「清酒」)の場合、「正宗」が慣用商標であることから、要部は「菊」「桜」となります。

 

 

 

(e)結合商標では、分離観察も重要

 2語以上を結合した結合商標の場合、要部となり得る部分を分離して観察します。例えば、商標「男山富士」は、「男山」が慣用商標ですから、要部である「富士」と他の商標の類否も判断します。

 

 

 

 

 

よくある質問

 

 商標権は商標登録で発生する権利です。
 したがって、出願中の商標は、商標権の権利行使(例えば、差止請求、損害賠償請求等)は出来ません。
 
 しかしながら、出願中に他社が似たような商標を使い始めた等の事情が発生することは稀ではありません。
 
 商標法では、出願中の出願人に、「金銭的請求権」という権利を認めています。この権利が発生するためには、下記の条件が必要です。
 
 (1) 出願中の商標と同一又は類似の商標であること
 (2) 出願に係る指定商品(役務)と同一又は類似の商品(役務)を使用していること
 (3) 出願人自身が出願に係る商標を出願に係る指定商品(役務)に使用していること
 (4) 出願人に損害が発生していること
 (5) 権原なき第三者が使用していること
 (6) 出願人が係る他社に対して警告したこと
 
 これらの要件を満たせば、警告後登録までの間に他社が使用したことで発生した損害を金銭で賠償してもらえる場合があります
 
 ただし、
 警告は出願中に行いますが、実際に請求できるのは登録後です。
 金額は「損失相当額」ということになり、立証は出願人側がしなければならず、困難であるといえます。
 警告することで、自主的に使用を中止してもらえる可能性もありますが、それは相手が善意で使用していた場合です。つまり、出願中の状態というのは、保護が薄く、あまり有効な措置はありません。
 
 よって、
 使用される前に出来るだけ早く出願し、使用開始時期に登録時期を合わせられるようにして頂くことをお薦め致します。なお、審査期間は早くても4か月ほどかかりますので、使用開始の半年くらい前にご相談頂ければ幸いです。
 
 

 

 

国際登録って なに??

 

 

 国際登録とはマドリッド協定議定書(及びマドリッド協定)に基づく商標の国際登録のことで、スイス国ジュネーブのWIPOが国際事務局として管理しています。国際登録は単に国際事務局の管理する登録簿に記録されたことを意味し、直ちに全ての加盟国で保護が約束されるわけではありませんが、指定した国(事後的に指定を追加することもできます)の官庁に指定があった旨の通知が送られ、各国ではそれぞれの法律に基づいて保護できるかどうか所定の審査をした上で、保護ができないときは出願人にその旨の通知をします。各国は保護できない通知を送ることのできる期間が条約上限られていますので、保護の予見可能性を高めることができます。

 

 

マドリッド協定議定書による国際出願について(初めての方へ)

http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/madopro_beginner.htm

 

 

マドリッドプロトコルによる商標の国際登録出願の願書等様式

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro0218.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

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