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弁理士会ホームページで代表が出演している動画が公開されています。知的財産をわかりやすく説明しています。
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「特許出願できる?」
「知財制度どんなメリットがあるの」
「他の事務所に依頼してるのですが」
「出願の途中からでも可能ですか」
「拒絶対応で相談したいのですが・」
「審査請求のみですが・・・」
など、お気軽に
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2019.5.1 現在
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相談・見積は無料です。
個人情報保護方針
日本知財サービス(以下、弊社という)は、全事務所員に個人情報管理の重要性を理解させ、個人情報保護方針のもと、個人情報を安全かつ適切に取扱い、保護、管理していくことを徹底します。
上記の徹底を実行するために、「個人情報保護ポリシー」を策定し、これを遵守いたします。
個人情報保護ポリシー
弊社は、個人情報を取り扱う全ての業務において、個人情報保護の重要性を認識し、プライバシーの保護、個人情報に関する法規制などを遵守するため、事業の用に供する個人情報の取扱いについて、以下のポリシーを制定します。
特許出願や商標登録出願などの手続をしている場合
既に特許権や商標権を持っている場合
『出願中』と『登録後(権利)』とで手続が異なります。
中小企業様・個人様で、「企業」と「その社長個人」との間での権利移転が行われることがあります。
(権利移転とは、特許出願や特許権、商標出願や商標権などの権利の移転)
※ 例えば、「A社」の社長「甲」が、法人であるA社名義の特許出願又は特許権を、甲の個人名義に移転する場合
<出願中(特許出願・商標登録出願など)の場合>
登録前であれば、譲渡証書(下記の「取締役会承認書」などは不要)で申請できます。
※ 登録前の移転であれば、『利益相反行為』に該当せず、取締役会の承認は不要 企業とその社長個人との間での権利移転を行う場合には、
権利の登録前(具体的には、特許権や商標権などの設定登録前)の段階である『出願段階』で、出願人名義変更を行うことをオススメします。
※ 特許出願、商標出願、意匠出願、実用新案登録出願についても同様
<登録後(特許・商標登録など)の場合>
権利移転は、『利益相反行為』に該当することになり、商法265条による「取締役会の承認」等を要します。具体的には、権利の「譲渡証書」に加えて、「取締役会承認書など」の提出が必要となります。
『利益相反行為』の例
① A社(社長甲)の特許権を → 甲(社長)個人に有償譲渡する場合
② A社(社長甲)の特許権を → 甲(社長)個人に無償譲渡する場合
③ 個人甲が所有する特許権を → A社(社長甲)に有償譲渡する場合
※ 以下は『利益相反行為』に該当しません。
甲社長が個人で所有する特許権を → A社(社長は甲)に無償譲渡する場合
※ 商標権、意匠権、実用新案権についても同様
<必要な書面:商標権の移転(会社→個人)の場合>
(1)用意する書類について
・商標権移転登録申請書:移転する商標の登録番号や、譲受人、譲渡人、代理人などの情報を記載する書面。
・会社から個人の移転で、個人が申請するのであれば、申請人(登録権利者)が個人、登録義務者が会社になります。収入印紙を貼り付けます。
・収入印紙(商標1つにつき3万円)
・譲渡証書:譲渡人が譲受人に譲渡したことに相違ないことを証明する書面です。
・単独申請承認書:譲受人が単独(譲渡人と一緒ではなく)で移転登録申請をすることを譲り渡し人が承認することを記載した書類です。
※ 株主総会の日付以降のものであることが必要です。
・委任状
※ 弁理士に手続きの代行を頼む場合、以下の書類が必要です。
(2)譲受人が、株式会社の代表取締役の場合
株式会社が取締役会設置会社であるか否かで異なります。
1.株式会社が取締役会設置会社の場合
・商標権の譲渡を承認する取締役会の承認書
・登記事項証明書
2.株式会社が取締役会設置会社でない場合
・商標権の譲渡を承認する株主総会議事録
・株主総会開催後に認証された登記事項証明書
なお、移転する商標が複数存在する場合は、 株主総会議事録や、登記事項証明書は、援用することができます。(特許庁は援用する場合もコピー添付)
例えば、株主総会の議事録を援用する場合は、一例として、「なお、株主総会議事録は、同日付提出の登録第○○○号に係る商標権移転登録申請書に添付したものを援用し、省略する。」のように商標権移転登録申請書に記載します。
(3)提出方法について
提出先;郵送(簡易書留、書留等)、特許庁窓口
弊所では、近隣のため特許庁に直接持ち込み、専門官による簡易チェック後に提出します。
(4)移転の完了について
1ヶ月~2ヶ月かかります。
しかし、書類に不備があると、再提出となるため、さらに期間がかかります。
移転が完了すると、移転元(今回の例では会社)には、商標登録済通知書が葉書にて届きます。
一方、移転先(今回の例では個人)宛には、譲渡証書の裏に特許庁の証明印が押印されたものが書留にて届きます。
この譲渡証書が登録証の代わりになります。大切に保管しておいて下さい(新たに登録証が発行され、送られてくることはありません)。
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